| 住宅用火災警報機の設置が義務付けられました。 |
消防法及び佐賀中心部広域連合火災予防条例の改正により、一般住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
(全国一律) これは住宅火災における死者の数が年々増加していることや、今後進展する高齢化社会とともに、死者がさらに増加することも懸念されることから義務化されるものです。 住宅火災で亡くなった人のうち、7割の人が「逃げ遅れ」が理由で命を落としている事実があり、また、「逃げ遅れ」が多い理由として夜中就寝中に火災が発生している例が多いことも原因となっています。この住宅火災による死者数(全国)は年間1000人を超えています。
|
|
 |
| 平成18年6月1日を基準日とし、新築・既存をとわず設置が義務付けられます。 |
| 新築 |
平成18年6月1日から |
|
平成18年6月1日以降に新築される住宅は、新築された日から設置しなければなりませ ん。 |
| 既存 |
平成23年6月1日から |
|
新築以外の住宅は猶予期間があり、平成23年5月31日までに設置してください。 |
|
|
 |
火災による熱や煙を感知して、音声や警報音で異常を知らせる機器です。
1 種類
住宅用火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。 また、機種は乾電池タイプとAC100V式があります。AC100V式は、屋内配線につなぐものとコンセントに差し込むものがあります。> みなさんの自宅に設置していただく住宅用火災警報器は、「煙式」となります。 ※ 台所に任意で設置をされる場合は、「熱式」を設置しましょう。台所に煙式を設置した場合、調理(魚焼き)などの煙で誤作動を起こす可能性があります。 |
 |
|
住宅用火災警報器(煙式) 天井設置タイプ |
|
2 交換時期
住宅用火災警報器の本体や電池の交換時期は、機器によってそれぞれ違いますが、5年から10年が主流となっています。(購入したメーカーの説明書を確認ください。)
|
住宅用火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。 また、機種は乾電池タイプとAC100V式があります。AC100V式は、屋内配線につなぐものとコンセントに差し込むものがあります。td>< ※ 台所に任意で設置をされる場合はð設置し
3 どのような機器をえらべばいいか?
 |
|
住宅用火災警報器を選ぶ場合、日本消防検定協会の鑑定マークが 貼られている「NS」マークのついているものをお勧めします。 |
|
|
 |
1 寝室
普段就寝に使っている部屋に設置します。 例えば、日中、居間として用いている居室に就寝時に布団 を敷いている場合も必要となります。
2 階段
寝室がある階の階段上部に設置します。(平屋建てを除く) ※寝室がどの階にあるかによって変わる場合がありますので設置場所詳細で確認ください。
3 その他の場所
上記1・2で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上(4畳半))が5以上ある階の廊下に設置します。
|
|
 |
住宅用火災警報器の設置の免除される住宅
消防法令等の基準に従い、スプリンクラー設備または自動火災報知設備等が設置されている住宅の部分については、住宅用火災警報器を設置しないことができます。
|
|
 |
住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。 高齢者の方で、特にひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。 あたかも、消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。 市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩くことはありません。 また、特定業者に販売を委託することもありません。 悪質な業者にごまかされないようにしましょう。
悪質と思われる業者から購入してしまった場合
最寄りの消防署にお電話ください。場合によって職員が調査にお伺いします。 火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。状況によっては、解約できるので、消費生活センターに相談しましょう。 |
|